植込み型除細動器(ICD)誤作動時の運転制限についての3学会合同検討委員会ステートメントを一部変更したようです。
意識障害や意識消失を伴わない場合は特に運転制限を行う必要はないと公表し、9月1日より適用するとの事です。ただし誤作動でも意識障害や意識消失を起こした場合はこれまで通り1年間の運転制限が適用されます。
前から、厳しい制限と思っていましたが、やっと緩和されることになり嬉しいことです。(今までは適正な設定がなされなかった為に起こった作動や生活環境での電磁波の影響でも1年間の制限でした。)もう一つお願いしたい事では、除細動の前に起こり得る「抗頻拍ペーシング治療」、「カルディオバージョン」も作動とみなす規定を緩和できないかです。
自覚症状がない状況で、検診に行ったところ「何月何日にペーシングがありました。1年間運転はできません」これほどショックなことはありません。どうかもう少し何とか出来ないのだろうか、お願いします。
hitomi