植込みを受けた時点で自動車運転は原則禁止。
- ICD研修を履修した医師により記載された診断書を警察署へ提出する。
- 最終的に公安委員会および警察当局が運転の可否を判断する。
- 「運転を控えるべきである」と判断される場合には6ヶ月後に再評価(臨時適性検査)の診断書を提出し、保留期間の延長を行わなければ免許は取り消しとなります。
- 運転可能と判断された場合でも6ヶ月毎の再審査の診断書提出が必要とされる。
- 中型免許(8t限定を除く)・大型免許や、旅客を輸送する第二種免許などの職業運転は、許可されない。
新規植込みの場合
初回植込みに関しては、植込み前に心室頻拍・心室細動やそれに伴う意識消失の既往がある患者さんに対する植込み(いわゆる二次予防目的の植込み)の場合、植込み後6ヶ月間意識消失や作動がなければ運転許可となります。
植込み前に心室頻拍・心室細動やそれによる意識消失の既往のない予防的植込み(いわゆる一次予防目的の植込み)患者さんの場合、植込み後30日間意識消失や作動がなければ運転可能と定められています。
交換の場合
電池消耗や故障に伴うジェネレータ本体の交換に関しては、交換の時点で運転が許可されていた方の場合7日間、リードの交換や追加を行った場合には30日間観察の上作動がなければ運転が許可されます。
意識消失もしくは作動があった場合には作動から12ヶ月間は運転停止となります。
作動後の観察期間中に再度作動があれば、運転許可に必要な観察期間は最後の作動から12ヶ月間に延長されます。
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必要観察期間
二次予防目的新規植込み 6ヶ月間
一次予防目的新規植込み 30日間
ICD作動後(ショック・抗頻拍ペーシングを含む) 12ヶ月間
電池交換後 7日間
リード追加・交換後 30日間
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※ここで言う作動とは、電気ショックを伴う除細動作動があった場合だけでなく、自覚症状を伴わない抗頻拍ペーシングであっても作動に含まれます。
又、2015年8月に不適切作動の失神例が改正され、意識障害や意識消失を伴っていなければ、 「除細動器の作動を認めたが、意識消失を伴わない不適切作動であり、発作の おそれの観点から運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を考慮して良い。となった。
「公安委員会へ提出する「再発性の失神」
http://new.jhrs.or.jp/
hitomi