2001年の道路交通法改正、2002年の同法施行令の改正により、ICD患者の自動車運転の可否の判断を症例ごとに行うこととなり、
2003年に不整脈学会を中心にその判断基準に関するステートメントの初版を発表した。
それ以降、同ステートメントは、2010年、2015年と改訂が行われ、現在に至っているが今年度に新たなステートメントが行われる予定であります。
近畿大学医学部附属病院 栗田隆志先生らのお力で進められております。
内容につきましては、会報「こころ34号」にても掲載しましたが、下記のようになるようです。この事について、何人かの方から問い合わせがありました。
〇施行前1年間の制限を受けているが、3ヵ月過ぎているならすぐ制限解除されるのか?
(施行前の人も救済されるのか)
〇3ヵ月後に再度適切作動したら、その後も3ヵ月で済むのか?
(12ヵ月なら再度12ヵ月なのだが)
〇3ヵ月以内に再度作動したらどうなるのか?
(12ヵ月の場合は取消なのだが)
申し訳ない、調べておかなければなりませんね。
hitomi