総務省が今回「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」の改正案に対する意見募集という形でHPに内容が上がりました。
ここで注目されるのは、 920MHz帯を使用したRFID(電波(電磁波)を用いて、内蔵したメモリのデータを非接触で読み書きする情報媒体)が主に工場内で使われる出力1W以下では10CM未満の距離でペースメーカーに影響があった。植込み型除細動器では影響がなかった。
携帯電話の電波で着用型自動除細動器は、15CMを超える距離においても影響が出たとの記載です。
着用型を利用している方は、ここにはいらっしゃらないとは思いますが、頭に留め置いてはと思います。
(1) RFID調査
植込み型心臓ペースメーカに対して、構内無線局(送信出力1W以下)では10cm、特定小電力無線局(送信出力250mW以下)では1cm未満の距離で影響が発生しました。また、植込み型除細動器に対しては影響の発生はありませんでした。影響発生距離の最大値(10cm)は、据置きタイプのRFID機器からの電波の影響を防ぐための指針が適用している離隔距離の22cmと比較しても半分以下の距離であることが確認されました。
(2) 着用型自動除細動器調査
携帯電話の電波による着用型自動除細動器への影響調査については、平成27年度調査においては、IEC(International Electrotechnical Commission)のEMC試験(放射イミュニティ試験)を参考にした配置での影響調査を行いました。その結果、携帯電話からの装着型医療機器への影響を防ぐための指針が適用している15cmを超える距離において影響が発生しました。この調査結果を受け、着用型自動除細動器の製造販売業者は、厚生労働省の指導のもと、医療機関を通じた利用者全員への周知等を実施しています。
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