9月1日から始まる、運転免許の新ステートメントに関して、HPに載せてから数件の問い合わせがあります。
①今年の3月に作動があり、1年運転が出来なく取消になったが、さかのぼって免許復活するのか
②電池交換などで7日間の停止は、公安委員会に診断書を出すのか、出すときにはもう停止は終わってるが
③意識喪失してこれから植込みするが、6カ月の停止は分かるが、その間に作動したら、いつから乗れるのか
④医師や警察は、知っているのか
簡単に書くとこのような事です。
①に付いては、前に聞いたところですと、9月1日以降新しい診断書の(最後に見本がある)
http://new.jhrs.or.jp/pdf/guideline/statement201708_02.pdf
3の(2)のアに付いた物を提出すれば、簡単な検査と講習で復活すると思われます。新ステートメントはさか上れるとの事。
※公安委員会によって作動後に6カ月毎の診断書(合計2回)を提出して免許停止の延長で1年間と、1年の停止は法律にないので即取消との処分が横行している。不思議だ・・・
②停止期間が終わっていても、4のアに付いたものを提出する。一次予防の新規植込み7日間も3の(1)のアに付いた物を提出する。
③図1の二次予防でICDが植込まれた場合を見てください。
例
植込み後2カ月後に作動では、6カ月後
植込み後4カ月後に作動では、7カ月後
植込み後解除になってすぐ作動したらそれから、3カ月後です。
上記で書いた1年間の取消と停止の問題は、今後起きないことになります。関係者に感謝です。
又、④ですが、各公安委員会や医療従事者に即行き渡るとは思えませんので、学会のpdfファイルを印刷してお見せするのが必要かと思われます。知らない相手を責めるのではなく、やんわりお教えして上げる器量もお持ちください。色々な機関の担当者も大変なのです、一緒になって進んでいきましょう。
※これはあくまでも学会のステートメントで、医師が患者の状態を見て運転は無理と許可を出さない場合もあります。3の(2)のキ